取締役の任務懈怠責任とは?会社に対して負う義務への懈怠について解説
取締役は、会社の重要なポストであると同時にそれがゆえに重い義務を負っています。
よって、取締役がその義務を適切に果たしていないときには、その責任が問われることになります。
このことを取締役の任務懈怠責任と言います。
今回は、取締役の任務懈怠責任とはどのようなこと言い、それが問われる場合にどのような結果になるのかについて解説していきます。
取締役の任務懈怠責任とは
取締役の任務懈怠責任とは、これらの取締役に対して求められている役割を、懈怠することによる責任です。取締役は、会社が適切に運営されるように意思決定や管理監督する役割が求められており、会社法においてもその役割が明確に示されています。
主に取締役が求められている役割としては、会社の経営の方向性を決める「決定機能」、決定したことを会社内の各部門に指示し、実行する「執行機能」、執行が滞りなく行われていることを確認する「監督機能」、会社内で不祥事などが起こらないようにする「監査機能」があります。
では、具体的にどのようなことをすることが取締役の任務懈怠責任を問われる行為を行ったことになるのでしょうか?取締役の懈怠責任が問われるケースを見ていきます。
取締役の任務懈怠責任とされるケース
上記のとおり、取締役の任務懈怠責任は、取締役が本来求められている任務を適切に行っていないことによる責任です。
一般的に、取締役の任務懈怠責任を問われるのは、取締役が善管注意義務に違反した場合と忠実義務に違反した場合だと言われています。
では、取締役に求められる善管注意義務と忠実義務とはどのようなものでしょうか?
まず、これらの義務の内容とどのような場合に違反となるかについて説明します。
善管注意義務違反
「善管注意義務」とは、任務を受託された者がその職において通常要求される注意義務を払うことを言います。具体的な法律としては、民法の第644条に、「受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理すべきである」と規定されています。
また、株式会社の取締役は、会社法330条で「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と書かれており、会社との関係では委任関係にあることが明記されています。
よって、会社と委任関係にあるとされる取締役には、「善良な管理者の注意を持って事務処理する」義務があることになります。
では、取締役がその職において払わなければならないという注意義務の程度はどの程度なのでしょうか?
取締役の善管注意義務の水準は、「その地位・状況において通常期待される程度のもの」と言われています。そして、それぞれの取締役の専門とする分野についての善管注意義務の水準は高くなり、専門外の分野についての善管注意義務の水準は低くなります。
例えば、ITの専門家として委任されている取締役は、IT分野に関する善管注意義務のレベルは高くなる一方、人事や経理に関する分野に対する善管注意義務のレベルは低く判断されるでしょう。
このように、会社の各取締役は、それぞれの専門分野なども考慮して、その与えられた地位や状況に応じて通常要求される程度の注意を払うことが求められます。
そして、このように通常要求される注意義務を怠って、会社に損害を与えた場合には、取締役の任務懈怠責任を追及されることとなります。
忠実義務違反
「善管注意義務」と似たような概念として「忠実義務」も、取締役には求められています。会社法第355条に、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。」と書かれていることがその根拠となります。
では、「忠実義務」とは、どのような義務であるかですが、一般的に「善管注意義務」の内容をより敷衍・明確化したものと解釈されています。
最高裁の判例でも、「善管注意義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまるのであつて、所論のように、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の、高度な義務を規定したものとは解することができない。」とされています。
よって、忠実義務を怠って、会社に損害を与えた場合には、取締役の任務懈怠として、その責任を求められることになります。
取締役の任務懈怠責任の推定
ここまで見てきたように、取締役は、会社と委任関係にあると考えられており、それぞれの地位や専門分野などの状況に応じて、善管注意義務や忠実義務が課せられています。
そして、それらに反する行為によって会社に損害を与えた場合には、取締役の任務懈怠として責任を問われることになるのですが、取締役の任務懈怠責任が推定される場合があります。
利益相反取引
利益相反取引は、ある取引において、一方で利益を得るとともに他方で不利益が生じる行為のことを言います。会社法では、直接取引によるものと、間接取引によるものについて、利益相反取引を禁じる規定を設けています。
直接取引については、会社法第356条第1項第2号で「取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとするとき」として規定されています。
直接取引とされる行為としては、会社と取締役との間での商品取引契約、会社から取締役になされる贈与、会社から取締役または取締役から会社に対する利息の付いた金銭貸付、会社から取締役になされる債務免除などが挙げられます。
また、間接取引については、会社法第356条第1項第3号で「株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき」として規定されています。
間接取引とされる行為としては、会社による取締役の債務の保証、会社による取締役の債務引受、会社による取締役の債務に対する担保提供などが挙げられます。
取締役は、これらの利益相反取引行為を行うためには、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得る必要があります。
取締役が株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得ることなく、上記にあげられた利益相反取引を行った場合には、即、取締役による任務懈怠責任が問われることとなります。
また、会社法第423条により、承認の有無に関わらず、利益相反取引によって会社に損害が発生したときは、任務懈怠が推定され、取締役は任務懈怠責任を負います。
競業取引
競業取引とは、市場と商品が会社の事業と重複する取引のことです。例えば、洋菓子製造販売会社の取締役が、自らの名義で町のケーキ店を経営するような場合がこれにあたります。
競業取引については、会社法第356条第1項第1号で「取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき」として規定されています。
競業取引についても、利益相反取引の場合と同様、競業取引とされる行為を行う場合には、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得る必要があります。
取締役が競業取引を、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得ることなく行った場合には、取締役による任務懈怠責任が課されることになります。
そして、会社法第423条第2項により、取締役が株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得ず、競業取引をしたときは、当該取引によって得た利益が会社の損害と推定されます。会社が被った損害額については、算定が困難であることから推定規定が設けられています。
また、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得て競業取引を行っても、会社に損害が生じたときは、取締役は任務懈怠責任を負う場合があります。
任務懈怠責任として問われることのない、「経営判断の原則」の考え方
ここまでは、取締役がその任務について懈怠した場合に、それによって発生した損害を賠償する責任があることを意味する取締役の任務懈怠責任について見てきました。
一方で、実際の会社経営を行っている際に、結果として損害を発生させた場合に、すべてそれが任務懈怠責任になってしまうのでは、取締役の経営判断が委縮してしまいます。
取締役の経営判断が委縮すると、取締役は良い会社経営をすることができず、引いては株主の利益にはなりません。
よって、取締役が経営判断をするにあたって、その時点での社会、経済、文化などの取り巻く環境において、その判断が、その専門とする取締役の領域において、著しく不合理と判断されるような場合を除いて、結果として損害が発生した場合でも、その損害に対する経営判断の責任は、任務懈怠責任としては問われないとすべきであると考えられています。このことを「経営判断の原則」と言います。
「経営判断の原則」については、日本の裁判所において判例を重ねることによって、その判断基準が明確になってきています。
最高裁の判例においては、「経営判断の原則」について、①決定の過程、②決定の内容、この2つに著しく不合理な点がない場合には、取締役としての善管注意義務違反がないという審査基準が示されました。
子会社を完全子会社化するときの、他の株主からの株の買取りについて、親会社の取締役が任務懈怠責任を問われた裁判において、最高裁は、①の決定の過程に著しく不合理な点がないということについては、「経営会議において検討され、弁護士の意見も聴取されたことなどを理由として、不合理な点はない」としました。
また、②決定の内容については、株式の任意買取りの方法、買取り価格についてそれぞれ合理性を認定して、取締役としての善管注意義務違反がないという判断をしました。
下級審においても、「経営判断の原則」の基準が蓄積され、その判断基準は、①経営判断の前提となる事実の認識の過程(情報収集とその分析・検討)に不注意な誤りがあり合理性を欠いているか否か、② その事実認識に基づく意思決定の過程及び内容が明らかに(著しく)不合理であったか否かの2つであると考えられています。
取締役の任務懈怠責任が免除される場合
取締役が任務懈怠責任を問われる場合、責任として会社から求められる賠償額は、基本的には、その任務懈怠行為によって会社に対して与えた損害額になります。
また、第三者に対しては、悪意又は重大な過失があった場合には、その行為によって第三者に与えた被害の損害額を賠償する必要があります。
しかし、特に会社に対する賠償額の場合、あまりに過度な賠償額を請求されると、取締役の会社経営が委縮することになることなどから、一定の条件の場合には、その責任が軽減されます。
ここからは、取締役の任務懈怠責任が免除される場合について見ていきます。
総株主の同意
取締役が任務懈怠責任を問われる場合であっても、総株主の同意があれば、その責任が免除されます。
会社法第424条には、取締役に任務懈怠があった場合の責任は、総株主の同意がなければ免除することができないと書かれています。
逆に言えば、取締役に任務懈怠があった場合でも、株主全員の同意があった場合には、その責任を免除することができます。この場合は、取締役の任務懈怠責任の全部を免除することも可能です。
株主総会の決議
取締役の任務懈怠による損害が会社に発生する場合でも、株主総会の決議によって、その責任の一部を免除することができます。
会社法第425条には、取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から一定額を限度として、株主総会の特別決議によって、その賠償するべき額を免除することができると書かれています。
よって、この規定により、取締役が職務を行うことについて善意かつ重大な過失がなく、株主総会の特別決議で承認された場合には、取締役の任務懈怠による責任による損害賠償額の一部は免除可能ということになります。
この手続きによって取締役会の決議で免責されたとしても、取締役ごとに定められている最低責任限度額の責任を免れることはできず、監査役の同意も必要であるという条件があります。
定款の定めに基づく取締役会の決定
取締役の任務懈怠による責任の免除は基本的には、総株主の同意がなければできず、取締役がその懈怠行為に対して善意かつ重大な過失がない時には、一定額を限度として株主総会の特別決議によって、一部免除になることは前述のとおりです。
しかし、会社の定款に定められている場合には、取締役が懈怠行為に対して善意かつ重大な過失がない場合の免責決議を株主総会ではなく、取締役会決議によって行うことができます。
ただし、この定款の定めを行えるのは、取締役2人以上の監査役会設置会社・監査当委員会設置会社・指名委員会等設置会社に限られます。
その理由は、やはり、あまりにも安易に取締役の任務懈怠責任というものが免責されるのは、株主から見て望ましくないからです。
さらに、この手続きによって取締役会の決議で免責されたとしても、取締役ごとに定められている最低責任限度額の責任を免れることはできず、監査役の同意や、結果を株主に通知したのちに、株主の議決権の100分の3からの異議申し立てがないという条件があります。
責任限定契約
非業務執行取締役等は、会社との間で責任限定契約を結ぶことができます。
この契約を行うことができるようにするためには、定款にその旨を定めておく必要があります。
定款に責任限定契約を非業務執行取締役等と結ぶことができると定めた会社は、非業務執行取締役等と賠償責任を一定額までとした責任限定契約を結ぶことができます。
ただし、責任限定契約に関する規定を定款に盛り込むためには、株主総会で特別決議を行う必要があります。
責任限定契約を結んだ非業務執行取締役等が際に任務懈怠によって会社に損害を与えた場合には、会社法第427条第4項によって、会社はその後最初に招集される株主総会において、その事実や内容を開示することが義務付けられています。
責任限定契約を結んだ場合でも、非業務執行取締役等が責任を免除されるためには、任務懈怠行為に対して善意で重過失がないこと、監査役の同意を得ることが必要となります。
また、責任限定契約を結んだ場合の責任限度額は、最低責任限度額と定款で定められた限度額の高い方になります。
取締役の任務懈怠が発覚した場合の対処法
会社は任務懈怠行為を行った取締役に対して、どのような対処ができるのでしょうか?これらについて見ていきたいと思います。
任務懈怠を行った取締役への対処
まず、会社は、任務懈怠を行った取締役を解任することができます。臨時株主総会を招集して、当該取締役の解任の議決を取れば、当該取締役を解任できます。
また、任務の懈怠によって、会社に損害を与えた場合には、その損害の賠償を請求することもできます。
ただし、前述のとおり、その損害賠償責任の範囲は、最低責任限度額や責任限定契約を結んでいる取締役の場合には、その責任限度額に縛られることになります。
最低責任限度額は、取締役の区分に応じて定められた額と新株予約権で得た利益の合計額とされています。
そして、取締役の区分による額は、代表取締役がその報酬の6年分、業務執行取締役が4年分、その他の取締役が2年分と定められています。
よって、株主全員の同意の場合には、その損害賠償額の全額を免除できる一方、その他の手続きによる免除の場合には、最低責任限度額または定款で定められた限度額の責任を免れることできません。
任務懈怠の再発防止の対処
任務懈怠行為を行った取締役に対する対処方法としては、これらの解任や損害賠償請求が考えられますが、再発を防止するための対処法も考えておく必要があります。
再発防止策として有効なのは、取締役間の相互監視を強化することが有効と考えられます。
相互監視の強化方法としては、取締役による各管轄の報告を密にしたり、複数の取締役による管轄業務の執行状況のダブルチェック、トリプルチェックを行ったりするなどの方法が考えられます。
会社以外のものからの取締役による任務懈怠責任の追及
ここまでは、取締役の任務懈怠責任についての、会社内からの責任追及について見てきました。一方で、株主や第三者にも取締役の任務懈怠責任の追及をすることが認められています。
これらの制度についても、見ていきたいと思います。
株主による取締役の任務懈怠責任の追及
6箇月以上株式を保有している株主は、取締役が任務懈怠行為を行っている場合には、会社法第847条によって、株主代表訴訟を行うことができます。
これによって、取締役や監査役が任務懈怠を行っている取締役を庇って、社内では責任追及しないような場合には、この規定を使って株主は当該取締役の責任を追及することができます。
取引先などの第三者からの取締役の任務懈怠責任の追及
取締役が悪意又は重大な過失によって、第三者に損害を起こした場合には、会社法第429条によって、その損害を賠償する責任を負うことになっています。
また、悪意又は重大な過失がない場合でも、民法709条の不法行為に基づいて損害賠償請求を求められる可能性もあります。
任務懈怠責任による株主代表訴訟の例
近年、取締役の勤務懈怠責任を理由として株主代表訴訟を提起されるという例が非常に増えています。さらに、その賠償請求額も非常に多額になっています。代表的な例をいくつか紹介します。
東京電力福島第一原子力発電所事件
2011年の東日本大震災の際に発生した東京電力福島第一原子力発電所での事故を巡って、東京電力の株主が旧経営陣5人に対して提訴したものです。
具体的には津波に対する対策を怠ったことで、会社に多大な損害を与えたとしています。
2022年7月13日、東京地裁は、元会長ら4人に対して、計13兆3210億円の支払いを命じました。賠償額命令の額は国内最高額とみられています。
アパマンショップマンション事件
アパマンショップ株主代表訴訟では、事業再編計画の一環として行われた子会社の株式買取り価格の設定について、取締役の善管注意義務違反が問われ、1億3004万0320円及び遅延損害金の支払いを求める訴訟が提起されました。
最高裁まで審議が進み、最高裁は、「株式取得の方法や価格についても、取締役において、株式の評価額のほか、取得の必要性、参加人の財務上の負担、株式の取得を円滑に進める必要性の程度等をも総合考慮して決定することができ、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである。」と判断をして、取締役には善管注意義務違反はないと判断しました。
ヤクルト事件
ヤクルト本社がデリバティブ取引による資金運用に失敗し、1,000億円に上る損害を出したことに対し、株主が当時の経営陣に533億円の損害賠償を求めた事件です。
2010年12月6日までに最高裁は、資産運用責任者としてデリバティブ取引を手掛けた副社長に対してのみ「取締役としての注意義務に違反した」として67億円の支払いを命じたが、他の経営陣の責任は「会社として一応のリスク管理体制があった」として認めなかった第1審、第2審の判決を支持しました。
この判決では、資産運用の専門である副社長にのみ注意義務違反を認めたということが注目すべきところです。
ダスキン事件
ダスキンは、2000年10月から12月にかけて、自社が運営するミスタードーナツで販売されていた肉まんに、国内で無認可の添加物が使われていることを隠蔽していました。2002年5月20に大阪府の立ち入り検査が入ったため翌21日に公表し、公表後、加盟店に対する営業補償と信頼を回復するためのキャンペーン費などで約105億6,000万円の損害が発生しました。
このことに対して、株主が取締役・監査役に対して責任を追及する株主代表訴訟を提起しました。
大阪高裁は、隠ぺいに関与した取締役に対し、「仮に販売を中止し、混入を公表しても信用回復のため一定の出費を要した」として、約53億4,000万円の支払いを命じる判決を下しました。
また、隠ぺいに関与していない取締役・監査役11名に対しても、「自ら積極的には公表しない」という方針を採り、消費者やマスコミの反応をも視野に入れた上で積極的な損害回避の方策の検討を怠った点において、善管注意義務違反がある」と指摘して、連帯して約5億6,000万円の損害賠償責任を認める判決を下しました。
蛇の目ミシン事件
蛇の目ミシン工業が株式を買い占めた仕手集団の元代表の恐喝に応じ、またその元代表の債務肩代わり等を行ったことにより巨額の損害を被ったとして、株主が株主代表訴訟を提起したものです。
2008年、東京高裁は、最高裁判所判決を受けた差戻し控訴審で、株主の主張を容れて当時の取締役5人の責任を認定、会社に対し連帯して583億円余の支払いを命ずる判決を言い渡しました。
まとめ
今回は、取締役による任務懈怠責任の内容とその責任について解説しました。
取締役の任務懈怠責任の追及問題が発生すると、様々な対象者への説明や対応が求められることになります。
このようなことにならないためにも、会社経営を行う取締役は、取締役の任務懈怠責任の内容の理解やその対応策、予防策を講じる必要があります。