役員不当解任・強制辞任トラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所

役員の不当解任・辞任強要に
お困りではありませんか!?

  • ワンマン会長に悪意で解任された!
  • ワンマン社長に意見をしたら解任された!
  • 身に覚えのない理由で一方的に解任された!
  • 支配株主が強圧的で一方的に解任された!
  • 捏造された理由で解任された!


役員不当解任・強制辞任に対し、
解任取消撤回及び金銭賠償請求を実行・実現します。

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オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の不適切行為に屈してはいけない!

オーナー会長・ワンマン社長・支配株主は非常に気まぐれです。 取締役と言っても、オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に雇われている従業員と同じであり、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の気分次第でいつでも解任されてしまいます。
オーナー会長・ワンマン社長・支配株主は、非常に自分勝手ですので、 取締役との約束は一切守りません。 役員報酬を上げるとの約束や代表取締役にするとの約束、株式を一部持たせるとの約束、も一切反故にされます。
そのくせ、会社の業績が少しでも悪くなると、すぐに取締役の責任にします。 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主は、自分の責任を認めないのです。

また、直ぐに難癖をつけて、 役員報酬を減額されたり、役員報酬の支給をストップされたり、 役員退職慰労金をゼロにされたり、会社に立ち入り禁止にされたり、 やりたい放題です。

役員報酬は勝手に減額できませんので、 減額されたり支給をストップされた場合は、その支払請求裁判ができます。
また、その他の約束についても、反故にされた場合は債務不履行ですので、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に対して損害賠償請求ができます。
さらに、役員退職慰労金についても、 役員退職慰労金請求をすることができる場合が多くなっています。

また、オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に解任された取締役は、以下の通り、 残存任期の役員報酬相当額の損害賠償請求ができます。

残存任期の役員報酬相当の損害賠償請求をすることができます!

会社法上、株式会社の取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるとされています。
しかし、解任のためには、株主総会を開催する必要があり、 株主総会の過半数(会社によっては3分の2以上の賛成)が無いと解任できません。 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主が勝手に解任できないのです。
また、その取締役の解任について、 「正当な理由」が無い場合は、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主はその責任を負わなければいけません。
「正当な理由」が無いにもかかわらず取締役を解任した場合、会社は、その取締役に対して、 残存任期の役員報酬相当額を損害賠償しなければいけない のです(会社法339条2項)。

考えてみれば当然のことです。取締役と言ってもオーナー会長・ワンマン社長・支配株主の前では従業員とほとんど変わりません。 取締役にも生活があり、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主によって、その地位を一方的に奪われる謂れはない のです。
「正当な理由」があるのでしたらやむを得ません。しかし、 「正当な理由」が無いにもかかわらず、一方的に取締役を解任できるのであれば、 株主の一存で役員を解任できるとすれば、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の横暴が増長してしまいます。
会社法は、解任された取締役は、 「正当な理由」がある場合を除き、残存任期の役員報酬相当額を損害賠償請求できる として、取締役を可及的に保護しているのです。

「正当な理由」とは?!!

この取締役の解任の「正当な理由」はかなり限定的に解釈されており、 取締役を解任することは容易ではない状態 となっています。
「正当な理由」とは、 「役員に職務を執行させるにあたり障害となるべき状況が客観的、合理的に生じた場合」 をいうとされています。
そもそも、会社の経営が上手く行くかどうかはその時の経済情勢によるのであり、 最善の経営施策を取っていても経営が上手くゆくかなど分かるものではありません。
会社の経営に失敗したとか会社に損害を与えたということでは、 解任の「正当な理由」に全く当たらない のです。
当然、オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に反論したからとか、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主とケンカしたから、などということは理由になりません。
オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の言う通りに行なわないとか、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の不正を指摘したから、などということも理由になりません。

  1. 役員が特定の業者と癒着して不当に自己又は第三者の利益を図るなど、法令・定款に違反した行為が行われた場合
  2. 心身の故障により職務の遂行が困難となった場合
  3. 明らかな過誤を犯して会社に損害を与えたなど、明らかな能力不足が認められる場合

残存任期の役員報酬相当額とは?!!役員退職慰労金請求や非上場株式・少数株主の株式買取請求も可能!

では、「正当な理由」なく解任された取締役ですが、 残存任期の役員報酬相当額が損害賠償請求できます。
この「残存任期の役員報酬相当額」とは、残存任期が少ない場合は、確かに少額になってしまいます。
しかし、中小企業の場合、取締役の任期が10年とされているケースも多く、 10年もの残存任期の役員報酬相当額を請求できる可能性 があります。
また、残存任期が非常に短い場合であっても、取締役の継続が前提とされていた場合など、 それ以上の残存任期の役員報酬相当額を請求できる可能性もあります。
また、残存任期の役員報酬に拘るのではなく、 役員退職慰労金について、強く請求してゆく選択肢 もありますし、 非上場株式・少数株主を保有している場合、非上場株式・少数株主の株式買取請求 もできる可能性があります。

役員の不当解任・強制辞任に対し、
役員報酬・役員退職慰労金・損害賠償請求の獲得
を目的として関与する弁護士法人

こんにちは。
弁護士の 土屋勝裕 です。

私は、企業法務・M&A・企業間紛争の実務を通じて、
取締役の解任・辞任強要と、役員報酬、役員退職慰労金、非上場株式・少数株式が複合する案件 を多数取り扱ってきました。

この種の案件は、助言だけで終えると、
「回収できない形」で既成事実が固定化することがあります。

当事務所は、
正当な理由のない解任に対する損害賠償請求(残存任期の役員報酬相当額)
役員報酬の未払請求、役員退職慰労金の請求、必要に応じた解任の効力争い
を中核に、
会社側に請求を提示し、回収に至るまで交渉・手続・訴訟を遂行します。

事案により、少数株式の買取請求等も併せて組み立て、
金銭回収と退出の両面から結論を取りにいきます。

役員の不当解任・強制辞任に対し、役員報酬・役員退職慰労金・損害賠償請求の回収を目的として弁護士が対応するイメージ画像


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問題の本質

以下のような状態に陥っている場合、 「取締役の不当解任・強制辞任」 「役員退職慰労金の不当不支給」 の問題は、 どうしようもないと思っていませんか。
そのようなことが当然だと受け入れているのであれば、 今すぐその考えを捨てて下さい。

役員不当解任・強制辞任専門の弁護士法人
に相談いただくと、このようなことができます

弁護士法人M&A総合法律事務所の弁護士においては、 多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきていますので、 以下の対応が可能です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の強み!!

  • 1

    役員の不当解任・辞任強制に対する 豊富な対応経験!

    弁護士法人M&A総合法律事務所は、 オーナー会長やワンマン社長・支配株主による 役員の不当解任・辞任強制に対する 警告・抑止・防衛・差し止めを多数取り扱っており、
    役員退職慰労金の不当不支給非上場株式・少数株式の株式買取請求等についても、 これまでに蓄積してきた 実務ノウハウを基に、適切な助言を行います。

  • 2

    役員報酬の請求役員退職慰労金の請求にも強い!

    弁護士法人M&A総合法律事務所は、 取締役をめぐるトラブル対応を専門としており、
    不当に減額された未払い役員報酬の請求役員退職慰労金の請求に関する案件にも精通しています。
    これまでの多数の案件において、 未払い役員報酬および 役員退職慰労金の回収を実現してきました。
    取締役の不当解任・強制辞任への対応と併せて、 その後に生じる金銭請求を見据えた対応を行うことにより、 問題全体の解決を図ります。

  • 3

    取締役の権利を実現するため 様々な手法を実践!

    取締役をめぐる紛争に精通した弁護士が対応することで、 個別事案の特性を踏まえた 専門的かつ実務的な助言が可能となります。
    役員の不当解任・辞任強制役員報酬・役員退職慰労金の請求にとどまらず、
    保有株式の適正価格での株式買取請求会計帳簿閲覧謄写請求株主代表訴訟パワーハラスメントに基づく慰謝料請求など、
    取締役の権利確保に資する多角的な手法を実践します。



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よくあるご質問

取締役の解任を撤回させることはできますか?

取締役の解任を撤回させたいというご希望を持つ方は 少なくありません
一度株主総会決議により取締役が解任された場合、 形式上は解任決議が存在しますが、 撤回を目指す余地が完全に失われるわけではありません
特に、 解任手続に重大な瑕疵がある場合や、 解任理由が社会通念上著しく不合理な場合には、 解任決議の無効主張地位確認を前提とした対応を検討することが可能です。
また実務上は、 残存任期の役員報酬相当額の損害賠償請求役員退職慰労金の請求といった 金銭請求を強く主張することにより、 会社側が解任の正当性を維持できなくなり、 結果として解任の撤回や復職を含む和解に至るケースもあります。
そのため、 金銭請求は撤回を断念するための手段ではなく撤回を実現するための交渉戦略の一部として 位置付けて検討することが重要です。

解任理由が曖昧ですが、争う余地はありますか?

解任理由が曖昧である場合は、 むしろ争う上で好都合な状況といえます。
取締役の解任は株主総会決議により形式上は可能ですが、 正当な理由がない解任については、 不当解任として責任を問うことができます
解任理由が具体的に示されていない、又は抽象的な説明にとどまっている場合、 正当な理由が存在しないことを自ら示しているとも評価でき、 損害賠償請求を行う余地は高いといえます。
そのため、 残存任期の役員報酬相当額を含む損害賠償請求強く主張するとともに不当解任であることを前提に解任の撤回を求めることが 重要な対応方針となります。

辞任届に署名してしまいましたが、争うことはできますか?

辞任届に署名しているからといって直ちに争えなくなるわけではありません
強い圧力や威迫のもとで提出された辞任届は、 実質的には強制辞任と評価されることがあります。
このような場合には、 形式は辞任でも実質は不当解任として、 損害賠償請求や撤回を求める対応が可能となることがあります。
辞任届の有無だけで判断せず、 提出に至った経緯を精査することが重要です。

取締役を解任されてしまいましたがどうすればよいですか?

取締役を解任された場合、 まず検討すべきは損害賠償請求です。
損害賠償の内容は、 残存任期の役員報酬相当額に限られるものではなく、 解任の経緯や態様によっては、 その他の損害についても賠償請求を行うことが考えられます。
また、 損害賠償請求と並行して解任の撤回や地位回復を正面から求めること重要な対応方針となります。
さらに、 役員退職慰労金を請求できる可能性や、 保有している非上場株式・少数株式について 株式買取請求を行うことも含め、 状況に応じて複数の手段を組み合わせて対応していくことが重要です。

報酬の目安

役員の不当解任・強制辞任の案件は、
解任の経緯、役職、残存任期、役員報酬、役員退職慰労金、非上場株式・少数株式の有無等により、 実行すべき手続と回収対象が変わります。

そのため、一律の定額報酬で画一的に扱うことは実務に合いません。
当事務所では、回収(獲得)目標と必要手段を確定したうえで、委任範囲に応じた報酬を提示します。

具体的な報酬体系は、
弁護士費用一覧ページ にてご確認ください。

※ 初期相談では、解任取消の可否役員報酬・役員退職慰労金・損害賠償請求の回収見通し想定される手続の範囲費用感を併せてご説明します。
ご納得いただかないまま業務を進める運用はしていません。



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